豆知識

選挙ポスター デザイン 規定

選挙ポスターは、選挙期間中に候補者が街頭や交差点などに掲示することができる選挙運動用のポスターです。この記事では、選挙ポスターのデザインに関する規定について解説していきます。

選挙ポスターのデザイン規定

選挙ポスターのデザインには、以下のような規定があります。

候補者の氏名・所属政党名を明記すること

選挙ポスターには、候補者の氏名と所属政党名を明記することが必要です。これにより、有権者が候補者を識別し、政治的信念や政策を判断することができます。

公序良俗に反しないこと

選挙ポスターは、公序良俗に反する内容や表現を使用することはできません。具体的には、過度な暴力表現や性的な表現、人種や国籍などを差別する表現などが該当します。

他の候補者や政党を誹謗中傷しないこと

選挙ポスターには、他の候補者や政党を誹謗中傷する表現を使用することはできません。これにより、選挙運動が公正かつ健全なものとなることを目的としています。

著作権法に違反しないこと

選挙ポスターには、著作権法に違反するような表現や画像を使用することはできません。これにより、他者の権利を侵害することがないようにすることが求められます。

場所や期間に関する制限があること

選挙ポスターは、特定の場所に掲示することができます。また、掲示期間にも制限があります。これにより、選挙ポスターが公共の利益や交通の妨げにならないようにすることが目的となっています。

まとめ

選挙ポスターのデザインには、氏名・政党名の明記、公序良俗に反しない表現、他の候補者や政党を誹謗中傷しない表現、著作権法に違反しない表現、場所や期間に関する制限などの規定があります。これらの規定に違反すると、選挙管理委員会から指導や注意を受ける場合があります。違反が重大な場合には、選挙運動の取りやめや、法的な責任を負うことになる可能性もあります。そのため、選挙ポスターを制作する際には、必ず選挙管理委員会から提供されたガイドラインを確認し、規定に従って制作することが必要です。